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第10条 副運航管理者は、自己の勤務する営業所の管理する区域内に船舶が就航している間は、原則として営業所に勤務するものとし、当該区域内に船舶が就航している間に職場を離れるときは、当該営業所の運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。
2 副運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ副運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に副運航管理者と運航管理補助者との連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間、第8条第2項の順位に従い運航管理補助者が自動的に運航管理者の職務を代行するものとする。
第5章 運航管理者及び運航管理員の職務及び権限
(運航管理者の職務及び権限)
第11条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1)この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航その他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統轄し、規程を遵守してその実施の確保を図ること。
(2)船舶の運航全般に関し、船長と協力して輸送の安全を確保すること。
(3)運航管理員及び陸上作業員を指揮監督すること。
2 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。
(副運航管理者の職務)
第12条 副運航管理者は、自己の勤務する本社又は営業所の管理する区域内にある船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに、運航管理者の指揮を受けて次の事項を分担する。
(1)気象・海象に関する情報、旅客数及び車両数、港内事情その他船舶の運航の管理のために必要な情報の収集並びに船長への伝達。
(2)運航基準図の作成又は改定のための資料の収集
(3)陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の指揮監督
(4)陸上における旅客の乗下船、車両の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における作業の指揮監督並びに船舶上におけるこれらの作業に関する船長への助言
(5)陸上施設の点検及び整備
(6)旅客等が遵守すべき事項等の周知

 

 

 

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